岐阜県立郡上高等学校創立100周年記念事業実行委員会規約

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(名称)
第1条 本会は、岐阜県立郡上高等学校創立100周年記念事業実行委員会(以下「本会」とする)と称する。
(目的)
第2条 本会は、岐阜県立郡上高等学校100周年記念事業(以下「事業」とする)の実施計画を策定するとともに、円滑な事業の実施を通じて岐阜県立郡上高等学校および地域の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務を処理するため、事務局を岐阜県立郡上高等学校(以下「本校」とする)内に置く。
(岐阜県立郡上高等学校住所:〒501-4221 郡上市八幡町小野970番地)
2 その他事務局に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)事業の計画に関すること
(2)事業の開催運営に関すること
(3)事業の広報に関すること
(4)事業の財務に関すること
(実行委員)
第5条 実行委員は、以下の関係単位団体の者から選出される。
(1)岐阜県立郡上高等学校同窓会(役員)
(2)岐阜県立郡上高等学校PTA(執行部役員)
(3)岐阜県立郡上高等学校(職員)
2 委員の選出母体であるそれぞれの団体において、役職に異動が生じた時は、その後任者が前任者に代わって委員となる。
(役員)
第6条 役員は次の通りとする。
(1)委員長1名
(2)副委員長6名
2 委員長は、本校同窓会長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、本校同窓会副会長(互選による2名)、本校PTA会長および本校校長、第1教頭および事務長の職にある者をもって充てる。
(役員の職務)
第7条 委員長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時、または委員長が欠けた時はその職務を代行する。
(役員の任期)
第8条 役員の在任期間は、記念事業がすべて終わり、本会の解散の時までの期間とする。
2 役員に欠員が生じた時には、ただちに委員の内から互選する。
(会計監査委員)
第9条 会計監査委員には、岐阜県立郡上高等学校同窓会監査委員2名、および岐阜県立郡上高等学校PTA会計監査委員3名をもって充てる。
2 会計監査委員は、事業の当該年度における事業および会計の監査を行う。
(実行委員会)
第10条 実行委員会は、委員長が招集し、委員長または委員長の指名する者が議長を務めるものとする。
2 ただし、事情に応じて常任委員会に付託することができる。常任委員会で議決された事柄については、直近の実行委員会において全委員に報告しなければならない。ただし、文書をもって報告してもよい。
(議事)
第11条 実行委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)本会の規約に関する事項
(2)事業計画および事業結果に関する事項
(3)予算および決算に関する事項
(4)本会の解散に関する事項
(5)その他、本会の運営に関する必要な事項
(議決)
第12条 実行委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
2 実行委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(専決)
第13条 委員長は、会議を招集するいとまがないと認める時には、その議決すべき事項について専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決した時は、その内容について次回の実行委員会において報告しなければならない。
(運営組織)
第14条 本会の業務を有効適切に推進運営するために、別表「実行委員会組織」による各種業務部を置く。各種業務部にはそれぞれ正副の長を置く。
2 実行委員会には必要に応じて係を置くことができる。
3 各種業務部および係の業務内容は別に規定する。
(常任委員会)
第15条 本会の業務を迅速に推進運営するために、常任委員会を設ける。
2 常任委員会は、委員長、副委員長、各種業務部長と副部長、本校第2教頭と渉外部長、同窓会事務局長と副事務局長、同窓会会計、元事務局長をもって構成し、兼任をさまたげない。
3 委員長は、必要に応じ常任委員を追加任命することができる。
4 当該常任委員が会議に出席できない場合は、実行委員の中から代理を指名し委員長の許可を得た上で出席させることができる。
第16条 常任委員会は、委員長が主宰し、副委員長がこれを補佐する。
(会計)
第17条 本会の会計は、本会の設立の日から始まり、本会の解散をもって終了する。
2 その他本会の会計に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
第18条 事業並びに会計の年度は、4月1日をもって始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2 事業並びに会計の報告と承認は、これを年度終了後すみやかに行う。
(決算)
第19条 委員長は、決算を審議する会議において、事業報告および決算見込み資料を監査委員の監査意見を添えて提出しなければならない。
(解散)
第20条 本会は、前条の決算の事務の終了をもって解散する。
(事務の処理)
第21条 本会の解散後の事業に関する問い合わせやその他の事務については、本校に引き継ぎ処理する。
2 本会解散後の文書等に関しては、本校へ引き継ぎ、以後、本校において岐阜県公文書規程の規定により処理する。
(委任)
第22条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(規約の改正)
第23条 この規約を改正する時には、改正案を本会に付議し、出席委員の3分の2以上の賛成をもってこれを改正することができる。
付則
第24条 この規約は、実行委員会総会において承認された日をもって発効し、実行委員会が解散した日をもってその効力を失う。
第25条 この規約は、平成27年11月12日に開催された第1回実行委員会総会において承認され発効した。