郡上高等学校同窓会規約

(名称)

第1条 本会は、郡上高等学校同窓会と称し、事務局を母校郡上高等学校内に置く。

(目的)

第2条 本会の目的は、会員相互の親善をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 母校の教育事業に対する支援

(2) 講習、講演、研究会の開催及びその他の文化活動

(3) 会員の表彰及び在校生を励ます表彰

(4) 会員の各種文化活動に対する後援

(5) 会誌、会員名簿の発行

(6) 会員の慶弔への対応

(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 本会の会員は次の通りとする。

  1. 通常会員 元郡上農林学校、八幡高等女学校及び併設中学校、郡上高等学校の卒業生
  2. 特別会員 前号の学校の元教職員、現教職員及び本会のために特に功労があった者で、会長が推薦し、総会の承認を経た者

(役員)

第5条 本会には、次の役員を置く。

  1. 名誉会長   1名
  2. 顧問     若干名
  3. 会長     1名
  4. 副会長    若干名
  5. 支部長    若干名
  6. 幹事     若干名
  7. 会計     2名
  8. 監査委員   2名
  9. 事務局員   若干名(母校勤務職員から事務局長1名を選び、会計2名とともに構成する)

(役員の選任)

第6条 名誉会長は母校校長とし、顧問は会長が推薦し、総会の承認を得たものとする。

2 会長、副会長は、総会において通常会員から選ぶ。

3 幹事、会計、監査委員は、通常会員の中から会長が選任し、総会の同意を得て委嘱する。

(任務)

第7条 名誉会長は、会長の求めに応じて意見を述べる。

2 顧問は、会長の要請に応じて、会の運営に参画する。

3 会長は、本会を代表し、大会、総会、役員会を招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

5 支部長は、各支部の運営に当たる。

6 幹事は、会務を処理する。

7 会計は、会計事務を行う。

 名誉会長、会長、副会長、事務局は会務の執行にあたる。

9 監査委員は、本会の会計について監査を行う。

(任期)

第8条 会長以下の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。但し欠員が生じたときは、次の総会においてこれを補充する。

2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後も後任者が決定するまでは、その任務を行うものとする。

(支部)

第9条 本会の運営を円滑にするために、次の支部を置く。

(1) 郡上市内に八幡、大和、白鳥、美並、高鷲、明宝、和良の7支部

(2) 地方支部 東京、名古屋、岐阜、関西の4支部

2 各支部には、支部長1名、副支部長若干名、その他必要な支部役員を置くことができる。

3 地方支部は、必要に応じて新たに設けることができる。

(年次部会)

第10条 各卒業年次から年次委員3名を選出する。

2 委員に欠員が生じた場合は、該当年次で補充する。

(会議)

第11条 執行委員会は、名誉会長、会長、副会長、事務局員で構成し、必要に応じて会長が招集する。

2 役員会は、執行委員、支部長、幹事で構成し、会の運営及び緊急事項について協議する。

(総会)

第12条 定期総会は、役員、支部役員及び年次部会委員をもって毎年6月に開催し、前年度の事業・会計及び新年度の事業計画・予算案の審議を行う。

2 臨時総会は、必要に応じて開催し、重要事項について協議する。

(大会)

第13条 大会は第2条の趣旨に基づき、全会員をもって随時これを開催する。

(議決)

第14条 会議、総会、大会に於ける協議事項の決定は、出席者の過半数の賛成をもって行い、賛否同数の場合は、会長がこれを決する。

(経費)

第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 本会の運営費は入会金及び寄付金をもってこれに充てる。

3 本会は、通常会員の入会に際して、入会金として3,000円を徴収する。

(規約改正)

第16条 本会の規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

付則―この規約は、平成27年6月23日から適用する。