(名称)
第1条 本会は、郡上高等学校同窓会と称し、事務局を母校郡上高等学校内に置く。
(目的)
第2条 本会の目的は、会員相互の親善をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 母校の教育事業に対する支援
(2) 講習、講演、研究会の開催及びその他の文化活動
(3) 会員の表彰及び在校生を励ます表彰
(4) 会員の各種文化活動に対する後援
(5) 会誌、会員名簿の発行
(6) 会員の慶弔への対応
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
- 通常会員 元郡上農林学校、八幡高等女学校及び併設中学校、郡上高等学校の卒業生
- 特別会員 前号の学校の元教職員、現教職員及び本会のために特に功労があった者で、会長が推薦し、総会の承認を経た者
(役員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
- 名誉会長 1名
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 支部長 若干名
- 幹事 若干名
- 会計 2名
- 監査委員 2名
- 事務局員 若干名(母校勤務職員から事務局長1名を選び、会計2名とともに構成する)
(役員の選任)
第6条 名誉会長は母校校長とし、顧問は会長が推薦し、総会の承認を得たものとする。
2 会長、副会長は、総会において通常会員から選ぶ。
3 幹事、会計、監査委員は、通常会員の中から会長が選任し、総会の同意を得て委嘱する。
(任務)
第7条 名誉会長は、会長の求めに応じて意見を述べる。
2 顧問は、会長の要請に応じて、会の運営に参画する。
3 会長は、本会を代表し、大会、総会、役員会を招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 支部長は、各支部の運営に当たる。
6 幹事は、会務を処理する。
7 会計は、会計事務を行う。
8 名誉会長、会長、副会長、事務局は会務の執行にあたる。
9 監査委員は、本会の会計について監査を行う。
(任期)
第8条 会長以下の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。但し欠員が生じたときは、次の総会においてこれを補充する。
2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が決定するまでは、その任務を行うものとする。
(支部)
第9条 本会の運営を円滑にするために、次の支部を置く。
(1) 郡上市内に八幡、大和、白鳥、美並、高鷲、明宝、和良の7支部
(2) 地方支部 東京、名古屋、岐阜、関西の4支部
2 各支部には、支部長1名、副支部長若干名、その他必要な支部役員を置くことができる。
3 地方支部は、必要に応じて新たに設けることができる。
(年次部会)
第10条 各卒業年次から年次委員3名を選出する。
2 委員に欠員が生じた場合は、該当年次で補充する。
(会議)
第11条 執行委員会は、名誉会長、会長、副会長、事務局員で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は、執行委員、支部長、幹事で構成し、会の運営及び緊急事項について協議する。
(総会)
第12条 定期総会は、役員、支部役員及び年次部会委員をもって毎年6月に開催し、前年度の事業・会計及び新年度の事業計画・予算案の審議を行う。
2 臨時総会は、必要に応じて開催し、重要事項について協議する。
(大会)
第13条 大会は第2条の趣旨に基づき、全会員をもって随時これを開催する。
(議決)
第14条 会議、総会、大会に於ける協議事項の決定は、出席者の過半数の賛成をもって行い、賛否同数の場合は、会長がこれを決する。
(経費)
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 本会の運営費は入会金及び寄付金をもってこれに充てる。
3 本会は、通常会員の入会に際して、入会金として3,000円を徴収する。
(規約改正)
第16条 本会の規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
付則―この規約は、平成27年6月23日から適用する。