1 郡上高等学校同窓会規約
第1条 本会は、郡上高校同窓会と称し、事務局を母校岐阜県立郡上高等学校に置く。
第2条 本会は、会員相互の向上親善をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の各項の事業を行う。
(1)母校の教育事業に対する後援
(2)会員の各種文化活動に対する支援
(3)会員の吉凶の慶弔
(4)会誌、名簿の発行
(5)講習、講演、研究会の開催及びその他の文化活動
(6)会員の表彰及び在校生を励ます表彰
第4条 本会は、会員を分け、次の2種類とする。
(1)通常会員
元岐阜県郡上農林学校並びに元岐阜県八幡高等女学校及び併設中学校の卒業生並びに岐阜県立郡上高等学校の卒業生
(2)特別会員
前項の学校の現教職員、元教職員及び本会のため特に功労のあった者で、総会の承認を経て会長の推薦した者
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)顧 問 若干名
(3)会 長 1名
(4)副会長 若干名
(5)幹 事 若干名
(6)会 計 2名
(7)監査委員 2名
(8)事務局員 若干名(母校内から事務局長1名、会計2名を含めて選任)
第6条 名誉会長は、母校校長をこれに推薦し、顧問は、総会の承認を得て会長が推薦する。
2 会長、副会長は、総会において通常会員から選ぶ。
3 幹事、会計、監査委員は、通常会員の中から総会の同意を得て会長が選び、これを委嘱する。
第7条 名誉会長は、会長の求めに応じて意見を述べる。
顧問は、会長の要請のある時これに応じて、会の運営に参画する。
会長は、本会を代表し、大会、総会、役員会等を招集、司会する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
幹事は、会務を処理する。
会計は、会計事務を行う。
監査委員は、本会の会計等につき監査を行う。
会長、副会長、事務局は執行部とする。
第8条 会長以下の役員の任期は、2か年とする。欠員を生じたときは、次の総会においてこれを補充する。補充役員は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期が満了しても、後任者の決定するまで、その任務を行うものとする。
第9条 本会は、その運営を円滑にするために、次の部会を置く。
(1)地方部会(東京、名古屋、岐阜などに置く。部会役員は幹事とする)
(2)年次部会(各卒業年次から郡上市内在住の委員3名を選出する)
2 各部会に関することは、当該部会に属する通常会員の互選による若干名の委員が合議で決める。委員を互選し得ない部会の委員は、会長が委嘱する。
第10条 本会は、その運営を活発化するため、郡上市内に高鷲、白鳥、大和、八幡、明宝、和良、美並の支部を置く。
2 各支部には支部長1名、副支部長若干名、その他必要な支部役員を置く。
第11条 本会は、次の集会をもつ。
(1)執行部会(会長、副会長、支部長、幹事、事務局員で構成する)
大会、総会から委任された事項の執行、及び緊急事項について協議する。
(2)総会
ア 役員及び部会員をもって成立するものとする。
イ 定期総会は毎年6月に開催し、会計会務の報告等を行い、隔年役員の改選を行う。
ウ 臨時総会は必要に応じて開催し、重要事項につき協議する。
(3)大会
全会員をもって成立するものとし、第2条の旨に基づき、随時これを開催する。集会における協議の決定は、出席者の過半数の賛否をもってし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第12条 本会は、通常会員の入会に際し、会員として3,000円を徴収する。
2 経常費は、入会金・寄付金及び雑収入をこれに充てる。
第13条 本会会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
2 同窓会事務局規程
第1条 同窓会規約第1条により、学校内に事務局を置く。
第2条 事務局は、同窓会の事業を円滑に運営するために活動する。
第3条 事務局には次の役割を設ける。その係りは幹事とする。
事務局長 1名
副事務局長 1名
同窓会会計 2名
書記・広報 2名
日置奨学金係(在校生) 1名
日置奨学金係(卒業生) 1名
田口育英会係 1名
第4条 事務局長が退任した場合は、幹事とする。
3 同窓会役員改選に関する規程
第1条 役員の改選に当たっては、推薦委員会を設ける。
第2条 推薦委員会は、支部長及び幹事から15名を選任し、構成する。
第3条 推薦委員会は、次の役員を推薦する。
会長 1名 副会長 若干名 監査委員 2名
幹事については、必要に応じ推薦することができる。
第4条 推薦委員会は、推薦した役員等の名簿を同窓会総会に提案する。
4 日置勝己育英会奨学規程(在校生)
(目 的)
第1条 この規程は日置勝己育英会(以下本会という)の寄付行為に基づく奨学金の給与について、その業務の適正かつ、確実な運営を図ることを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 本会が学資を給与する学生は、岐阜県立郡上高等学校に在学し、学業優秀、身体強健で、学資の支弁が困難と認められるものとする。
(願書の提出)
第3条 奨学生志願者は、奨学願書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1)奨学生推薦書
(2)所得証明書
(3)家族調書
(奨学生の決定)
第4条 奨学生の決定は、本校同窓会及び学校関係者若干名をもって構成する奨学生選考委員会の選考を経て、会長が決定する。
2 奨学生及び奨学金の額が決定したときは、これを本人に通知する。
(誓約書の提出)
第5条 奨学生は保証人(保護者1名)連署の上、誓約書を提出しなければならない。
(奨学金の額)
第6条 在学中を通じ、月額10,000円とする。
(奨学金額の変更)
第7条 特別の事情があるときは、奨学金の額を変更することがある。
(支給期問)
第8条 奨学金の支給期間は、本校における修業期間を限度とする。
2 修学の中途より支給するときは、残りの修業期間を限度とする。
(支給方法)
第9条 奨学金は、毎月本人に支給する。ただし、特別の事情があるときは、数か月分合わせて支給することがある。
(奨学金の休止)
第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは奨学金の支給を休止する。
奨学生の学業又は素行等の状況により、指導上必要あると認めたときは、奨学金の支給を停止し、又は奨学金の支給期間を短縮することがある。
(奨学金の打切り)
第11条 奨学金の次の各号の一に該当するときは、奨学金を打ち切ることができる。
(1)傷病等のために修学の見込みがないとき
(2)学業成績または素行が不良のとき
(3)奨学金を必要としなくなったとき
(4)奨学金の使用途が適当でないとき
(5)休学、退学、転校したとき
(6)第13条に定める届け出義務を怠ったとき
(届け出義務)
第12条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、速やかに届け出なければならない
(1)傷病、その他の事故により3か月以上欠席するとき
(2)休学、復学、または退学したとき
(3)保証人を変更するとき
(4)本人、保証人、家族の身上、住所、その他重要な事項に移動のあったとき
(規程の改廃)
第13条 次の各号の一に該当し、本会が必要と認めたときは、この規程の全部または一部を改廃することができる。
(1)経済情勢の著しい変動があったとき
(2)本会運営上、真にやむを得ない必要があるとき